もし埋蔵金が見つかった場合、以下のような手続きが為されると予想される。
- 発見者は文化財保護法第57条の2の規定により、直ちに文化庁長官宛に江戸時代後期の遺構が発見されたことを書面で報告しなければならない。また、発見後は災害等の緊急避難的措置を除き、現状維持をしなくてはならない。
- 文化庁長官はその歴史的価値を考慮した上で発掘調査を行なうかどうかの判断を行なうとされているが、本文では徳川埋蔵金は「歴史的価値の高い文化財」であるとの認識で以降記述する。その場合、文化庁の機関または管轄する地方公共団体の教育委員会により発掘調査が施行されることになる。
- 以降、発見者は独自の判断で発掘を行なうことは勿論、許可が無ければ埋蔵金に触ることもできなくなる。
- 発掘調査により埋蔵金が徳川幕府の埋蔵金であるという客観的証拠が発見された場合
- 発掘調査でも埋蔵金が徳川幕府の埋蔵金であるという確証が得られなかった場合
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